- お知らせ一覧
- 2025.06.05(木) 13:45 長期収載品の処方に係る選定療養費について
お知らせ
長期収載品の処方に係る選定療養費について
長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入された制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額を自己負担していただく制度です。
患者さんが長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。
【対象となる医薬品】
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品が対象となります。
【対象外となる場合】
医師が医療上の必要性があると判断した場合
後発医薬品の提供が困難な場合
【負担金額】
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を選定療養費として調剤薬局でお支払い頂きます。
※選定療養費には消費税もかかります。